検察審査会 不起訴には11人の審査の目
検察審査会
検察審査会は,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査しています。
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。
申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに審査を始めることもあります。
検察審査会議で審査をして議決をします。
議決の内容は,起訴をすべきである(起訴相当),更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当),不起訴処分は相当である(不起訴相当)の三つに分かれます。
不起訴不当及び起訴相当の場合には,検察官は,事件を再検討します。
起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査し,その結果,起訴をすべきであるという議決(起訴議決)をした場合には起訴の手続がとられます。
最高裁判所