神宮司龍峰先生告知 総務省届け出団体『全国うつ病友の会』
全国うつ病友の会規約
第一条・名称
本会は、全国うつ病友の会と称し、主たる事務所を鹿児島県霧島市霧島田口2288-55におく
第二条・目的
本会は、全国うつ病友の会の活動を支援し、うつ病等の精神障害者の人権と福祉の向上を目標として、会員相互の親睦を深める事を目的とする
第三条・事業
本会は下記の活動を行う
1.講演会、座談会の開催
2.インターネットでの活動
3.関係諸団体との社会的な連携活動
4.精神障害者の人権の保護活動
5.精神病院等の精神病患者の医療機関への啓発運動
6.その他の本会の目的達成のための必要な活動
7.会員への生活支援
第四条・会員
本会の会員は精神病患者並びに精神病患者家族を構成員とする
また、全国うつ病友の会の運動方針に賛同する者の入会も可とする
入会に際しては理事長の認可を必要とする
第五条・役員
本会に役員を置く
理事長1名・会計責任者1名・その他若干の理事・並びに相談役。また名誉理事長を選出することも出来る
役員の選出に関しては理事長の認可を必要とする
第六条・役員の選出並びに任期
役員は総会において選出する
役員の任期は終身とする
役員の死亡に際しては補充をするものである
役員の補充に関しては理事長の認可を必要とする
第七条・会議
1.理事長は毎年1回の通常総会その他必要に応じて臨時総会を招集する
2.理事長は必要に応じて役員会を招集する
第八条・経費
本会の経費は・入会金・3000円・寄付金その他の収入による
第九条・会計年度及び会計監査
1.本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする
2.会計責任者は本会の経費についての年1回の監事の監査を受け、総会で報告をしなければならない
第十条・規約の改廃
本規約の改廃は総会において決定するが
必要に応じて理事長が判断して規約の追加並びに改廃をする
第十一条・補足
本規約に定めなき事項については役員会で決定する
附則
本規約は令和6年03月18日より実施する
令和6年03月23日規約変更