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神宮司龍峰先生告知 子どもの戸籍をつくるために
子どもの戸籍をつくるために
「無戸籍」は、日本の法律用語で、戸籍法に基づいて戸籍に記載されていない個人を指します。戸籍に記載されていないため、その人の身元や法的な存在が正確に確認できない状態を指します。戸籍に記載されていない理由はさまざまで、出生届けが提出されていない、外国人で在留資格がないために戸籍が存在しない、または何らかの理由で戸籍から削除された場合などが考えられます。
無戸籍の人々は、社会的な権利や法的な保護を受けることが難しく、さまざまな問題に直面することがあります。例えば、学校に通う、医療を受ける、雇用を得るなどの一般的な生活の権利が制約される可能性があります。そのため、無戸籍の人々に対する法的なサポートや支援が必要とされています。
政府や関連する団体は、無戸籍の人々の状況を改善するために取り組んでおり、出生届けの提出や戸籍の設立、在留資格の取得などの手続きを支援するプログラムや法律の改正を行うことがあります。