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鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会
鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会
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社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)は、日本の国家資格である社会福祉士、介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。1987年(昭和62年)5月26日に公布。
構成
第1章 - 総則(第1条~第3条)
第2章 - 社会福祉士(第4条~第38条)
第3章 - 介護福祉士(第39条~第44条)
第4章 - 社会福祉士および介護福祉士の義務等(第44条の2~第49条)
第5章 - 罰則(第50条~第56条)
附則
主務官庁
厚生労働省の所管
社会福祉士と介護福祉士の義務
誠実義務
誠実義務の項目では「社会福祉士もしくは介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない」と記載されています。つまり、介護サービスのご利用者が個人の尊厳を保ち、自立した日常生活が送れるよう誠実に業務を行わなければならないということです。
信用失墜行為の禁止
この項目には「社会福祉士及び介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と記載されています。信用を傷つける行為とは、例えば交通事故や飲酒運転、窃盗、万引き、地位を利用した不法行為などです。社会福祉士や介護福祉士の仕事とは関係のないことも含まれているため、仕事に関連していようといなかろうと「社会福祉士及び介護福祉士の信用を傷つけるまたは社会福祉士及び介護福祉士全体の不名誉となる」ような行為はしてはならない、とされています。
秘密保持義務
この項目には「社会福祉士または介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士または介護福祉士でなくなった後においても同様とする」と記載されています。簡単にいうと業務上、知り得た利用者さんやご家族の秘密など業務を通して知った秘密を守らなくてはならないということです。なお、この秘密保持義務は、介護職を辞めた後も継続されます。
連携
この項目には「社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連するその他(保健・医療・福祉)のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者との連携を保たなければならない」また「介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に認知症であることなどの心身の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者との連携を保たなければならない」と記載されています。簡単にいうと保健・医療・福祉サービスを提供する関係者との連携を保たなければならない、ということです。他職種との連携が欠かせない介護職にとっては、とても重要といえます。
資質向上の責務
この項目には「社会福祉士または介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助または介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と記載されています。社会福祉と介護を取り巻く環境は、日々変化していくものです。最新の介護技術や新しいルールに対応していくために、知識や技能の向上に努めなくてはなりません。
名称の使用制限
この項目には「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない」「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない」と記載されています。つまり、資格を取得していない人が社会福祉士や介護福祉士を名乗ってはいけないということです。有資格者のみが名乗れることを「名称独占」ともいいます。
2023年初頭に鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会発足式を行います