霧島山法華経寺住職神宮司龍峰 財施・遺贈寄付金
遺贈寄付金・民法第964条
東京都港区南麻布の70代の未亡人(施設入居者)より遺贈寄付のお申し出が有りました。不動産・預貯金・有価証券・その他・総額8億5千万・弁護士法23条の2・照会完了。事由・大切な一人息子の長男を大嫌いな嫁に奪わられてしまった。死後、一円たりとも大嫌いな嫁に遺産を残したくないと言うのがご本人の意向です。法定相続人に遺留分も含めてすべての財産を残さない法的措置を行います。本件に関しては顧問弁護士の佐藤法律事務所に対応を委任致しました。令和8年6月26日。受遺者代理人顧問弁護士が申請人の遺贈寄付実行着手。管轄法務局・金融機関銀行等・資産の名義変更を7月18日迄に完了。最終的な財施・寄付金総額は8億8千万円と確定致しました。
申請者の意向、葬儀読経導師は霧島山法華経寺住職神宮司龍峰上人
法務担当・佐藤法律事務所

