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宮崎県人権尊重の社会づくり条例

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宮崎県人権尊重の社会づくり条例
令和4年3月14日公布・施行

世界人権宣言においては「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」という人類普遍の原理がうたわれており、日本国憲法においては基本的人権の尊重と法の下の平等の原則が定められている。
しかしながら、現実には、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人等に関する人権問題、性的指向・性自認を理由とする人権問題等が存在しており、さらに、新型コロナウイルス感染症に関する差別や誹謗ひぼう中傷、インターネットによる人権侵害等、社会情勢の変化に伴い新たに取り組むべき人権問題も生じている。
こうした様々な人権問題を解決するため、私たちは、ふるさとの豊かな自然と温暖な気候に育まれた思いやりと温もりのある県民性を生かし、県、市町村、県民等が力を合わせて、お互いの人権を尊重し合い、あらゆる差別を解消し、誰もが自分らしく生きていける平和で豊かな社会を実現していく必要がある。
ここに、私たち宮崎県民は、全ての人の人権が尊重される社会づくりを進めるために、不断の努力を続けていくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、全ての人の人権が尊重される社会づくり(以下「人権尊重の社会づくり」という。)に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務並びに国、県、市町村等の連携協力関係を明らかにするとともに、人権尊重の社会づくりのための施策(以下「人権施策」という。)の推進の基本となる事項を定めることにより、人権施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての人の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 人権尊重の社会づくりの推進は、日本国憲法の定めた基本的人権の尊重の理念及び法の下の平等の原則の下に、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 全ての人が自己決定に基づき個性と能力を発揮して自己実現を図ることのできる社会の実現に寄与すること。
(2) 全ての人が人権意識の高揚に努めることであらゆる差別の解消に取り組む社会の実現に寄与すること。
(3) 全ての人がかけがえのない存在として尊重され、多様な価値観及び生き方を認め合う社会の実現に寄与すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県行政のあらゆる分野において人権を尊重し、人権施策を積極的に推進するものとする。
2 県は、人権施策の推進に当たっては、国、市町村、県民及び事業者と連携して取り組むものとする。
3 県は、人権施策の推進に当たっては、人権問題に関する実態の把握に努めるとともに、県が実施した人権施策について、毎年度、公表するものとする。
(県民及び事業者の責務)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる場(以下「社会のあらゆる場」という。)において、人権意識の高揚に努め、人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、相互に人権を尊重するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、人権意識の高揚に努め、人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、相互に人権を尊重するよう努めるものとする。
3 県民及び事業者は、県が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。
(不当な差別的取扱い等の防止)
第5条 県、県民及び事業者は、社会のあらゆる場において、相互に協力しながら、基本的人権の尊重の理念に照らし不合理な理由による、不当な差別的取扱い、誹謗ひぼう中傷その他の人権を侵害する行為(インターネットを通じて行う行為を含む。以下「不当な差別的取扱い等」という。)の防止に取り組むものとする。
2 県は、不当な差別的取扱い等の防止を図るため、国、市町村等と連携しながら、次条及び第7条に定める人権施策の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人権教育及び人権啓発)
第6条 県は、県民が、社会のあらゆる場において、それぞれの発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、人権感覚を身に付けることができるよう、人権教育及び人権啓発(以下「人権教育等」という。)を行うものとする。
2 県は、人権教育等の実施に当たっては、県民に対する多様な機会の提供、効果的な手法の採用、県民の自主性の尊重及び実施主体の中立性の確保を旨として行うものとする。
(相談支援体制)
第7条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえ、県民の人権に関する各般の問題につき、相談に応じる体制を整備するとともに、相談をした者(以下「相談者」という。)に対して、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 相談者の相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言
(2) 国、県、市町村等が設置する専門的な相談機関その他の関係機関(以下「関係機関」という。)の紹介
(3) 前2号に掲げるもののほか、相談者に対する必要な支援
2 県は、前項の支援を円滑に行うため、関係機関との緊密な連携の確保に努めるものとする。
(人権施策基本方針)
第8条 県は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。
(2) 相談支援体制の整備に関すること。
(3) 人権問題における分野ごとの施策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
3 県は、人権施策基本方針を定め、又は変更するに当たっては、県民の意見が適切に反映されるように必要な措置を講ずるものとする。
4 県は、人権施策基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(市町村、関係団体等からの意見の聴取及び県民意識調査)
第9条 県は、市町村、関係団体等から人権施策の推進に関する意見を聴く機会を設け、人権施策の推進に反映するよう努めるものとする。
2 県は、人権施策の効果的な実施に資するため、人権に関する県民意識調査を行い、様々な人権問題に関する県民意識の変化を把握するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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