復縁祈願の法華経寺住職神宮司龍峰 弁護士法法令遵守に関して
復縁祈願の法華経寺住職神宮司龍峰 弁護士法法令遵守に関して謹告
神宮司龍峰は弁護士会所属では有りません
如何なる法律相談並びに如何なる弁護士業務乃至非弁活動にも一切関与しない
法令番号 昭和24年6月10日法律第205号
法華経寺並びに神宮司龍峰に対し
不当なる損害賠償請求権訴訟案件が生じた場合においては
速やかに法的手段を講ずるものである。
当方としては相手方に内容証明郵便等の裁判予告等の文書行為は行わず
当該の裁判所において本裁判を直ちに提訴。
法華経寺或いは神宮司龍峰が不当行為に妥協する事は存在しない。
令和3年01月18日 霧島山法華経寺住職神宮司龍峰