神宮司龍峰先生は母子家庭・うつ病の方を応援しています
画像は鹿児島県霧島市の母子家庭のお母さんと息子さん お子様の大好きなオムライスを神宮司龍峰先生が作りました。その後、宮崎市に三人でピアノのレッスンに行きました 2022/02/06撮影
神宮司龍峰先生は
母子家庭・うつ病の方を
心から応援しています
https://youtu.be/am6YGNK3P7E 動画
離婚相談 離婚の形態
電話相談 対面鑑定
神宮司龍峰先生はなるべく離婚しない方向へ相談に対応しています
現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。
協議離婚
協議離婚の意義
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(763条)。これを協議離婚(協議上の離婚)という。協議離婚という制度そのものは1804年のフランス民法典のほか現在では中国、台湾、韓国などでも採用されているが、日本法における協議離婚は多くの国でとられるような公権による当事者意思の確認手続を有しておらず、離婚手続としては当事者の合意と届出のみで成立する点で世界的にみても最も簡単なもので特異な法制であるとされる。日本では離婚のほぼ90%が協議離婚である。さらに、協議離婚では、離婚届に理由を書く必要が無いため、日本では離婚原因の全体的な把握が難しくなっている。
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協議離婚の成立
協議離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることを要する(764条・739条1項)。この届出は当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で又はこれらの者から口頭でしなければならない(764条・739条2項)。
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離婚の届出は、その要式性に関する規定(739条2項)及び親権者の決定の規定(819条1項)その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない(765条1項)。ただし、離婚の届出がこの規定に違反して誤って受理されたときであっても離婚の効力は失われない(765条2項)。
届出がない場合には法律上の離婚の効果は生じないが(協議離婚における届出は創設的届出である)、事実上の離婚としてその法律関係の扱いについては問題となる。
夫婦円満・家庭円満こそ人間の最高の幸せです
離婚は当事者が離婚意思をもって合意すること要する(通説・判例)。戸籍実務では夫婦の一方が他方に離婚意思がない(翻意した場合を含む)にもかかわらず離婚の届出が行われるのを防ぐため、当事者の一方が離婚の届出について不受理とするよう申し出る制度として離婚届不受理申出制度が設けられている(昭51・1・23民事2第900号民事局長通達)
復縁祈願の霧島山法華経寺住職神宮司龍峰 人生相談 電話相談
担当・井伊直子 https://jingu-ji.net/
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PC担当・井伊直子
法務担当・佐藤法律事務所