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カリスマ女性霊能者 澤田幸恵先生の人生相談
神宮司龍峰先生告知 遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度
あなたの大切な遺言書を守ります
全国の法務局でご利用いただけます
自筆証書遺言書保管制度
遺言書は、残されたご家族や大切な方にご自身の想いを残す最後のお手紙などとも言われるように、相続をめぐる紛争の防止に役立ちます。遺言書は、あなたがお亡くなりになった後に、財産の処分や相続分の指定などについて法的な効果を持ちますので、相続であなたの意思を実現させたい場合には、遺言書を書いておくことが大切です。遺言書を書いていたとしても、その遺言書がしっかりと保管されておらず、あなたがお亡くなりになった後に相続人等に発見されなかったりしては、意味がありませんよね。それに、一部の相続人等に改ざんされるおそれを指摘されることもあります。そんな心配を解消するため、自筆証書遺言書保管制度です。
法務省民事局