神宮司龍峰先生告知 消費者団体訴訟制度
暴力団の請求からあなたの財産を守ろう
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、暴力団関係者等の反社会的勢力の事業者の不当な行為の差止や、消費者に代わって被害の回復を行います
消費者団体訴訟制度
暴力団関係者の関連する事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。
消費者庁